生活保護に入った段階で、あなたに対し大家が訴訟を起こしても、大家は勝つことはできます。でも、そのお金を差押することは基本的にできません。ただし、それでも差し押さえてきた場合は、差押禁止債権の範囲変更申立て書類を裁判所へ提出することにより、差押を無効にできます。つまり、差押がもし起きたときに放置すると差押られた金額は没収されます。公的な書類は仕方ないことです。
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